業務案内

当事務所は成年後見業務を行っております

成年後見制度を使うと
成年後見制度を使うと②
成年後見制度を使うと③
成年後見制度を使うと④

もう少し制度について知りたい方のために

成年後見制度とは
認知症や知的障がいなどにより、物事を決めることが難しかったり正しい判断ができなかったりする場合に、その方が安心して生活できるよう権利を守る援護者(成年後見人など)を選んで、法律的にサポートする制度が、成年後見制度です。
自分ひとりではお金の管理ができなかったり、介護サービスが必要でも契約ができなかったりする場合に、成年後見人がお金の管理や公共料金の支払い、契約を代わりに行います。
またその方の元を訪問して生活状況を確認したり、その方に対する契約がしっかり行われているかを確認します。
成年後見人は定期的に、家庭裁判所に自分の仕事の内容を報告し、必要な指示を受ける義務があります。
成年後見制度には3つの種類があります
その方の判断能力の程度により、「成年後見」「補佐」「補助」の3つの種類に分かれます。
成年後見
基本的には、自分で金銭の管理や契約などをすることができない場合です。成年後見人が、その方の多くの手続きや契約などの全面的にサポートします。

補佐
日常生活はある程度自分でできますが、重要な契約は誰かのサポートが必要な場合です。保佐人が、重要な手続きや契約を本人と一緒に行います。

補助
補佐よりさらに判断能力の障がいが軽い場合です。補助人が、本人だけでは難しい手続をサポートします。
成年後見人になれる人
成年後見人になるための資格は特にありません。家族が成年後見人になれるのであればそれが良いと思いますが、様々な理由で家族が成年後見人になることができない場合があります。
こうしたときは、弁護士や司法書士、社会福祉士、行政書士などの第三者が成年後見人になることがあります。
後見人を自分で選ぶことができる  ー任意後見制度ー
自分が将来、判断能力が不十分になったときに備えて信頼できる人に後見人を頼んでおくことができる制度が任意後見制度です。
任意後見制度は、公正証書で自分が選んだ人を、自分の後見人として指定する契約をします。
その契約で、自分にサポートが必要になったときにどこまで身の周りのことを任せるかをあらかじめ決めておくことができます。
任意後見人になるための資格はありませんので、誰でもなることができます。
自分の子どもや甥、姪などの親族を指定することもできます。
司法書士や行政書士などの第三者を指定する方もいます。
任意後見制度は、自分が決めた人が後見人になるので、将来の安心につながると思います。
成年後見の強い効力、取消(とりけし)権
「悪質業者から電話があって母がだまされそうになった」
「最近、父の物忘れが進んできたので詐欺にあわないか心配だ・・・」
こうした場合に、成年後見人制度を使うと法律上、強力な効力が手に入ります。
それが取消権です。たとえだまされて契約をしてしまっても、成年後見人がその契約を取り消すことができます。(保佐人や補助人も同様に取消権があります)
ただし、任意後見人には取消権がないので注意が必要です。
一人暮らしで悪質商法が心配という方は、成年後見人を選任しておくと安心です。
成年後見制度・任意後見制度とも、利用される方の状況によって長所・短所があります。制度についてもう少し知りたい方、
一度相談してみたいという方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。